宜野湾市立普天間中学校「学校いじめ防止基本方針」
1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針
(目 的)
基本方針は、いじめ防止対策推進法及び宜野湾市いじめ防止基本方針に則り、宜野湾市立普天 間中学校に通う生徒に対するいじめ防止に係る基本理念及び責務を明らかにし、すべての生徒が 安心して充実した学校生活を送ることができる学習環境を築くことを目的とし、策定した。
(いじめの定義)
「いじめ」とは、「当該生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な影響を受けた ことにより、心身の苦痛を感じているもの」です。そして、個々の行為が「いじめ」に当たるか 否かの判断は、表面的、形式的に行うことなく、いじめられた生徒の立場に立って行うものであ る。ケイシ指摘に与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行 為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 宜野湾市いじめ防止基本方針 (いじめ防止対策推進法第2条より)
(基本理念)
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長 及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせ る恐れがある。したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対し て行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影 響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のため の対策を行う。
(いじめの禁止)
生徒は、いじめを行ってはならない。
宜野湾市いじめ防止基本方針 (いじめ防止対策推進法第2条より)
(学校及び職員の責務) いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、 保護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、 いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれを対処し、さらにその再発防止に努める。
2 いじめ防止等のための対策の基本方針
(1) 基本姿勢・7つのポイント
(⓵)「
いじめは決して許されない,許さない,見過ごさない」学校・学年・学級の雰囲気づくり に努める。
(⓶)校長・学級担任・関係主任(生徒指導主任、教育相談担当、人権教育主任,道徳教育推進 教師)、全教職員、全児童、保護者の役割を自覚し、いじめの根絶に全力を傾ける。
(⓷)児童一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。
(⓸)道徳の時間を要とした教育活動を展開し、人権及び生命尊重の精神を育てる。
(⓹)いじめの未然防止,早期解決のために適切な手段を講じ、学校内だけでなく、保護者・関 係機関と協力して解決にあたる。
(⓺)学校と保護者が協力して事後指導にあたる。
(⓻)「報告・連絡・相談・確認」を確実に行う。
(2) いじめの早期発見のための校内組織
(⓵)
学年会 開催日:毎月1回、金曜日の放課後に実施 構成員:学年主任・各学年の学年所属全職員
(⓶)
生徒支援部会 開催日:毎週木曜日に実施 構成員:管理者・生徒指導担当・教育相談担当・各学年主任・特別支援担当・養護教諭 活 動:問題傾向を有する生徒について、現状や指導についての情報の交換、及び共通 行動についての話し合いを行う。また、心の問題等の傾向を有する生徒について、現状や指導についての情報の交換、 サポート体制及び共通行動についての話し合いを行う。
(⓷)
学校いじめ防止緊急対策委員会 開催日:緊急を要する事案が発生した場合に開催 (いじめ防止対策推進法第 22 条) 構成員:校長、教頭、教務主任、生徒指導部会および教育相談部会の合同部会
※重大事態の場合:学級担任➡校長・教頭➡市教育委員会➡学校いじめ防止緊急対策委員会➡市いじめ問題専門委員会
(3) いじめの早期発見のための措置
(⓵)いじめ調査等:いじめを早期発見するため、在籍する生徒に対する調査を実施する。
・生徒対象いじめについてのアンケート調査 「人権について考える日」(月1回程度)を設定し、月1回の人権(いじめ)アンケート を実施する。
・教育相談を通じた生徒からの聞き取り調査
(⓶)いじめの相談体制:生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう次のと おり相談体制の整備を行う。
・スクールカウンセラーの活用 ・いじめ防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上 ・いじめ防止等のための対策に関する校内研修を実施し、いじめの防止等に関する職員の資 質向上を図る。
(4) インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
生徒及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインター ネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめ を防止し及び効果的に対処できるように、必要な啓発活動として情報モラル研修会等を行う。
(5) いじめに対する措置 (市いじめ防止基本方針を参照)
(⓵)いじめに係る相談を受けた場合はすみやかに情報の収集を行い事実の有無の認識を行う
(⓶)いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじ めを受けた生徒・保護者に対する支援といじめを行った生徒への指導とその保護者への助 言を継続的に行う。
(⓷)いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるための必要があると認められるとき は、保護者と連携を取りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずる。
(⓸)いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの時間に係る情報を関係保 護者と共有するための必要な措置を生ずる。
(⓹)犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と連 携して対処する。 指導・支援体制の措置:正確な実態把握に基づき、指導・支援体制を組む
ア いじめられた生徒やいじめた生徒への対応(学級担任、養護教諭)
イ その保護者への対応(校長、学級担任)
ウ 教育委員会や関係機関等への連絡の必要性の有無(校長、教務、生徒指導主任)
組織の役割と構成委員
(1) 未然防止の推進など学校基本方針に基づく取組の実施と進捗状況の確認
(2) 教職員の共通理解と意識啓発
(3) 生徒や保護者・地域に対する情報発信と意識啓発、意見聴取
(4) 個別面談や相談窓口の集約
(5) いじめやいじめが疑われる行為を発見した場合の集約窓口
(6) 発見されたいじめ事案への対応
(6) 重大事項への対処
ア 生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余 儀なくされている疑いがあ る場合には、次の対処を行う。
(ア)重大事案が発生した旨を、宜野湾市教育委員会に速やかに報告する。
(イ)宜野湾市教育委員会と協議の上当該事案に対処する組織を設置する。
(ウ)上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
(エ)上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な 情報を適切に提供する。
イ 生命又は身体の安全がおびやかされるような重大な事案が発生した場合
(ア)速やかに宜野湾市教育委員会、警察等の関係機関へ報告する。管理職が中心となり、学校 全体で組織的に対応し、迅速に事案の解決にあたる。
(イ)事案によっては、学年及び学校のすべての保護者に説明する是非を判断し、必要があれば、 当事者の同意を得た上で、説明文書の配布や緊急保護者会の開催を実施する。
(ウ)事案によってはマスコミ対応も考えられる。対応窓口を明確にし誠実な対応に努める。
(7) 学校評価における留意事項: 年2回実施(7月、12月)
(1) 通常の学校評価に、「いじめ問題への取組等」の項目を設定し自己評価を行い、適性に自校 の取組を評価し改善に役立てる。
(2) いじめ早期発見に関する取組、いじめの再発防止するための取組にかかる評価内容とする。
(3) 学校評価の種類(⓵教職員自己評価 ⓶児童アンケート ⓷保護者アンケート)
3 いじめが起こった場合の組織的対応の流れ
いじめ対策防止推進法8条
学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、 地域住 民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及 び早期発見に取 り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思 われるときは、適切かつ 迅速にこれに対処する責務を有する。